源泉徴収とは?給与計算などさまざまなケースの源泉徴収の処理を解説

会計・経理、税金計算



このページでは、給与計算など、さまざまなケースの源泉徴収の処理について解説しています。
 ・給与から天引きされる源泉徴収と賞与の源泉徴収計算の違いについて
 ・退職金の源泉徴収計算について
 ・パート・アルバイトなどの源泉徴収
 ・報酬・料金の源泉徴収計算について
 ・給与以外に発生するさまざまなケースの源泉徴収の処理



源泉徴収とは?

会社員の給与は税金が天引きされて支払われます。所得税を天引きすることを源泉徴収といい、給与計算の過程で源泉徴収計算を行います。

毎月の給与から天引きされる源泉徴収制度とは

会社員は、毎月の給与から所得税・住民税などの税金が天引きされます。一方、自営業者は1年間の所得金額と税金を計算し、確定申告書を税務署に提出して税金を納めます。

会社員の給与のように、支払時にあらかじめ税金分が差し引かれることを源泉徴収といいます。源泉徴収された税金は、最終的には年末調整時に清算されます。天引きされた所得税を源泉所得税といい、源泉徴収をする者(会社員なら勤務先の会社)を源泉徴収義務者といいます。

なお、源泉徴収されるのは、給与をもらっている会社員だけではありません。給与や賞与のほか、利子、配当、報酬・料金などを得ている人は源泉徴収されます。報酬・料金とは、具体的には原稿料や講演料、弁護士などに支払う手数料などを指します。

所得税の源泉徴収計算には税額表を使う

毎月の給与から源泉徴収する所得税の金額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算します。「給与所得の源泉徴収税額表」には「月額表」と「日額表」があり、会社員には「月額表」を使います。さらに「月額表」には「甲欄」と「乙欄」があります。どちらを適用するかは「給与所得者の扶養控除等申告者」を提出しているかどうかによって決まります。

会社員は毎年、最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、控除対象配偶者や扶養親族等の内容を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人は「甲欄」を適用し、源泉徴収計算を行います。この申告書を提出しないと、給与や賞与の源泉徴収計算には「乙欄」が適用され、源泉所得税が多くなってしまいます。

「甲欄」で源泉徴収計算を行う場合、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」の欄で当てはまる金額の欄と「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている扶養親族等の人数に対応する欄が交わった場所の金額が、給与から差し引かれる所得税です。

会社員の住民税は特別徴収という方法で納める

一方、会社員はどのように住民税を納めるのでしょうか。先に述べたように、住民税も所得税と同様、給料から天引きされます。ただし、所得税と計算方法が異なります。市町村に納める住民税は、前年の所得税額をもとに決まります。会社員の場合は、勤め先の会社が提出する「給与支払報告書」によって課税対象額がわかるようになっています。

前年の所得税額をもとに、その年の6月から翌年5月までの住民税の税額が決められ、会社が毎月の給与支払い時に徴収し、社員が住んでいる市町村に納付します。これを「特別徴収」といいます。特別徴収の場合、5月末までに市町村から会社へ、所属する社員の徴収簿が通知されます。

賞与の源泉徴収計算は給与と異なる

賞与の源泉徴収計算は、月々の給与計算で行う源泉徴収計算とは異なる方法で行います。



賞与と源泉徴収計算

給与と同様、賞与に対しても源泉徴収が行われます。しかし、計算方法が給与とは異なるので注意が必要です。賞与の金額から社会保険料を差し引いた額=課税対象額に算出率を掛けて、算出します。

算出率は、社員の前月分給与から社会保険料を差し引き、その額と扶養控除等申告書に記載した扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に照らし合わせて出します。給与の源泉徴収税額表と同様、賞与の算出率にも甲欄と乙欄があります。乙欄には扶養親族等の数による区分はなく、社会保険料の額によって算出率が決まります。

月額表を使って賞与の源泉徴収計算を行うケース

通常、賞与の源泉徴収計算には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使いますが、以下のケースでは「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使います。

①前月の給与の10倍を超える賞与が支給されるとき
(1)「社会保険料控除後の賞与の額×1/6(給与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは1/12)+前月の社会保険料控除後の給与の額」を月額表に当てはめて税額を求めます。
(2)(1)から前月の給与に対する源泉徴収税額を差し引きます。
(3)(2)×6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは12)した額が源泉徴収税額になります。

②前額の給与の支払いがない者に賞与を支払うとき
(1)「社会保険料控除後の賞与の額×1/6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは1/12)」の額を月額表に当てはめて税額を求めます。
(2)(1)×6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは12)した額が源泉徴収税額になります。

源泉徴収票と支払調書の提出期限

年末調整後、会社は源泉徴収票や支払調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

・「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出

給与の支払いなどをしている会社は、1月~12月の給与や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部は従業員に交付し、もう1部は翌年月31日まで(中途退職者については退職後1か月以内)に税務署に提出します。

「給与所得の源泉徴収票」は4枚複写になっていて、従業員交付用・税務署提出用のほかに市区町村に提出する市町村民税の「給与支払報告書」が2部ついていて、同時に作成できるようになっています。



退職金の源泉徴収計算

会社が退職金を支払った場合も、所得税を源泉徴収します。退職金を受け取る人が受け取り日までに、会社を通じて「退職所得の需給に関する申告書」を税務署に出していれば「課税退職所得金額」に応じた所得税を源泉徴収します。この申告書が提出されていない場合は、退職金額の20%を所得税として源泉徴収します。

・「退職所得の源泉徴収票」を税務署に提出

退職金を支払う者は、支払いが確定した退職手当の金額や源泉徴収税額などを記載した「退職所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部は退職人を受け取る人に交付し、もう1部を退職後1か月以内に税務署に提出します。

「退職所得の源泉徴収票」は3枚複写になっており、退職金受取人交付用・税務署提出用のほかに、市区町村に提出する市町村民税の「特別徴収票」がついていて、同時に作成できるようになっています。

報酬や料金などを支払ったら支払調書を作成する

個人に対し、一定の報酬や料金、契約金、賞金などを支払う者は、支払った人ごとに「支払調書」を作成します。支払調書には支払金額や源泉徴収税額を記載し、支払の確定した日の翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

ただし、支払った額が一定以下の金額の場合、提出する必要はありません。例として以下のようなものがあります。

・弁護士や司法書士、税理士などの報酬については、年間支払合計額がそれぞれ5万円以下
・外交員、ホステス、コンパニオンなどは年間支払合計額50万円以下

なお、支払調書は上記のような源泉徴収の対象となる支払いのほか、法人が支払う不動産使用料等、法人が購入した不動産対価、仲介手数料などについても作成しなければなりません。



パート・アルバイトなどの源泉徴収

パートやアルバイトも正社員と同様に源泉徴収をする必要があります。

パートやアルバイトも所得税を源泉徴収する必要があり、正社員と異なる方法で源泉徴収計算を行います。パート・アルバイトの源泉徴収計算には「給与所得の源泉徴収税額表日額表」の「丙欄」を使います。「丙欄」は、日雇い労働者や雇用契約期間が2か月以内と定められている人に支払われる給与に適用されます。

ただし、継続して2か月を超えて給与を支払う場合、3か月目以降に支払われる給与や、雇用期間の延長によって2か月を超えて雇用する場合の3か月目以降の給与は、丙欄の適用外となります。つまり、パートやアルバイトに日給や時給で給与を支払う場合、あらかじめ雇用契約期間が2か月以内なら日額表の「丙欄」を使い、2か月を超えた日からは日額表の「甲欄」か「乙欄」を使います。

甲欄はパートやアルバイトが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、乙欄は提出していない場合にそれぞれ適用されます。甲欄よりも乙欄のほうが源泉徴収税額は高くなることから、パートやアルバイトの人にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらうと源泉徴収される所得税が少なくなります。乙欄は、給与を2か所以上からもらっているような人が適用されます。

所得税が課税されない年収額とは

年収103万円以下だと、所得税は課税されません。これは、給与収入から控除される「給与所得控除額」が最低55万円、すべての人に認められている「基礎控除額」が48万円なので、年収103万円以下なら課税対象となる給与所得金額は0円になることを利用したものです。毎月、所得税が源泉徴収されていても、年末調整で返ってきます。

会社員の妻がパートなどで仕事をする場合、年収が103万円以下なら所得税が課税されないことに加え、夫の控除対象配偶者となり、夫は配偶者控除を受けられます。夫がいるパートの人が「103万円を超えないように仕事量を調整する」のは、このためです。

夫がいるパートの人が年収103万円を超えると、本人に所得税が課税されますが、夫は配偶者特別控除を受けることができますが、パートでの年収が増えるとともに控除額は段階的に減り、パートの年収が201.6万円を超えると夫の配偶者特別控除の額はゼロになります。

報酬・料金の源泉徴収計算はどうすればよいか

原稿料や出演料なども所得税が源泉徴収されます。

・報酬・料金からの源泉徴収

個人に対して報酬・料金などを支払う者(個人・法人ともに)は支払いを行うたびに所得税を源泉徴収します。

報酬・料金に該当するものは所得税法204条で決められています。名目が「取材費」「車賃」などであっても、報酬や料金として源泉徴収する義務があります。
また、源泉徴収の対象となるのは個人に支払われた報酬・料金に限られ、法人に対する報酬・料金は含まれていません。たとえば、毎月の顧問料を税理士個人に支払う場合は源泉徴収が必要になりますが、税理士法人に支払う場合は不要です。

・報酬・料金のうち源泉徴収の対象に含めないもの

報酬や料金の内訳に旅費や宿泊費が含まれている場合、それらの費用も報酬として源泉徴収の対象になります。しかし、源泉徴収の便宜を考えて、報酬を支払う者が直接、新幹線のチケットを取ったり、ホテルなどに支払ったりした場合、源泉徴収の対象から除外します。

また、司法書士などに報酬を支払う場合、明らかに登記申請で必要な登録免許税に充てるためとわかるものについては、源泉徴収をしないことになっています。

報酬にかかる消費税については、請求書で区分されていれば源泉徴収の対象に含める必要はありません。

報酬・料金の源泉徴収税率

報酬・料金の源泉徴収すべき税率は、支払われる報酬・料金の種類によって決められています。1回の支払額が100万円以下なら支払金額の10%、100万円を超える場合は、「10万円+(支払額-100万円を超えた分の金額)×20%」が一般的です。

ただし、司法書士や土地家屋調査士に対する源泉徴収は、(支払金額-1万円)×10%になります。

給与以外でも発生するさまざまなケースの源泉徴収の処理

源泉徴収で青色申告決算書と白色確定申告(白色申告帳簿)なども含め、さまざまなケースに付いても把握しておけます。弥生会計(やよい)で使えるものもたくさんあります。

利子の源泉徴収

預貯金や公社債の利子などの分配にかかる所得が対象になります。銀行に預けておくと微々たるものながら利子がつきます。利子のなかには非課税になるものもあり、外貨預金などは20%の税率のなかで現世徴収されたうえで雑所得として確定申告(青色申告決算書や白色申告帳簿)することになります。

現物給与の源泉徴収

給与所得はほとんどが金銭でのやりとりになるものの、社宅などの無償貸与などで経済的な利益を受けることもあり、これらを現物給与としています。給与所得以外の収入金額になり、源泉徴収などが必要になることもあります。社宅や寮などは賃料相当額もしくは従業員から徴収している賃貸料の差額が給与所得とされます。

通勤手当の源泉徴収

会社員は給料とは別に通勤費も支給されています。限度額が設定されております。マイカーはもちろん、電車やバス、交通機関などを利用している場合や距離によっても違います。

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関連記事:退職所得の源泉徴収票フリーソフト・エクセルテンプレート

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