源泉徴収とは?給与計算などさまざまなケースの源泉徴収の処理を解説

会計・経理、税金計算



このページでは、給与計算など、さまざまなケースの源泉徴収の処理について解説しています。
 ・給与から天引きされる源泉徴収と賞与の源泉徴収計算の違いについて
 ・退職金の源泉徴収計算について
 ・パート・アルバイトなどの源泉徴収
 ・報酬・料金の源泉徴収計算について
 ・給与以外に発生するさまざまなケースの源泉徴収の処理



源泉徴収とは?

会社員の給与は税金が天引きされて支払われます。所得税を天引きすることを源泉徴収といい、給与計算の過程で源泉徴収計算を行います。
源泉徴収は、給与やその他の収入から一定の控除を差し引いた後の「手取り額」に対して課される税金の形式です。具体的な控除項目としては、以下のようなものがあります。

まず、一律に控除される「基礎控除」があります。これは全ての納税者が対象となり、所得が一定額以下であれば自動的に適用されます。これにより、収入から一定金額が差し引かれるため、税負担が軽減されます。

次に、「扶養控除」です。これは、納税者が扶養している家族や親族がいる場合に適用される控除です。例えば、子どもや高齢の両親がいる場合などが該当します。この控除により、扶養者が増えるほど手取り額が増える仕組みになっています。

さらに、「配偶者控除」があります。これは、配偶者が一定の収入以下である場合に適用される控除で、夫婦双方にとっての税負担を軽減する目的があります。特に配偶者が専業主婦(主夫)である場合やパート収入が限られている場合に効果を発揮します。

「社会保険料控除」も重要な控除項目です。これは、健康保険料や介護保険料、年金保険料など、社会保険制度に加入しているために支払う保険料が控除対象となります。これにより、社会保険制度への貢献度に応じて税負担が軽減されます。

最後に、「生命保険料控除」も大きな役割を果たします。これは、生命保険料や介護保険、医療保険に対する支払いが控除対象となり、これにより個人の保険加入を促進し、生活の安定を図る目的があります。

実際に社員の状況に応じて、これらの控除が適用されるため、一人一人の手取り額は異なります。そして、これらの控除を適切に理解し活用することで、個々の税負担を最適化することが可能です。したがって、年度末の確定申告では、これらの控除を十分に考慮して申告を行うことが重要です。このように、源泉徴収とはただ単に収入に対して課税されるものではなく、個々の状況を反映した公正な制度となっています。

毎月の給与から天引きされる源泉徴収制度とは

会社員は、毎月の給与から所得税・住民税などの税金が天引きされます。一方、自営業者は1年間の所得金額と税金を計算し、確定申告書を税務署に提出して税金を納めます。

会社員の給与のように、支払時にあらかじめ税金分が差し引かれることを源泉徴収といいます。源泉徴収された税金は、最終的には年末調整時に清算されます。天引きされた所得税を源泉所得税といい、源泉徴収をする者(会社員なら勤務先の会社)を源泉徴収義務者といいます。

なお、源泉徴収されるのは、給与をもらっている会社員だけではありません。給与や賞与のほか、利子、配当、報酬・料金などを得ている人は源泉徴収されます。報酬・料金とは、具体的には原稿料や講演料、弁護士などに支払う手数料などを指します。

所得税の源泉徴収計算には税額表を使う

毎月の給与から源泉徴収する所得税の金額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算します。「給与所得の源泉徴収税額表」には「月額表」と「日額表」があり、会社員には「月額表」を使います。さらに「月額表」には「甲欄」と「乙欄」があります。どちらを適用するかは「給与所得者の扶養控除等申告者」を提出しているかどうかによって決まります。

会社員は毎年、最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、控除対象配偶者や扶養親族等の内容を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人は「甲欄」を適用し、源泉徴収計算を行います。この申告書を提出しないと、給与や賞与の源泉徴収計算には「乙欄」が適用され、源泉所得税が多くなってしまいます。

「甲欄」で源泉徴収計算を行う場合、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」の欄で当てはまる金額の欄と「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている扶養親族等の人数に対応する欄が交わった場所の金額が、給与から差し引かれる所得税です。

会社員の住民税は特別徴収という方法で納める

一方、会社員はどのように住民税を納めるのでしょうか。先に述べたように、住民税も所得税と同様、給料から天引きされます。ただし、所得税と計算方法が異なります。市町村に納める住民税は、前年の所得税額をもとに決まります。会社員の場合は、勤め先の会社が提出する「給与支払報告書」によって課税対象額がわかるようになっています。

前年の所得税額をもとに、その年の6月から翌年5月までの住民税の税額が決められ、会社が毎月の給与支払い時に徴収し、社員が住んでいる市町村に納付します。これを「特別徴収」といいます。特別徴収の場合、5月末までに市町村から会社へ、所属する社員の徴収簿が通知されます。

賞与の源泉徴収計算は給与と異なる

賞与の源泉徴収計算は、月々の給与計算で行う源泉徴収計算とは異なる方法で行います。



賞与と源泉徴収計算

給与と同様、賞与に対しても源泉徴収が行われます。しかし、計算方法が給与とは異なるので注意が必要です。賞与の金額から社会保険料を差し引いた額=課税対象額に算出率を掛けて、算出します。

算出率は、社員の前月分給与から社会保険料を差し引き、その額と扶養控除等申告書に記載した扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に照らし合わせて出します。給与の源泉徴収税額表と同様、賞与の算出率にも甲欄と乙欄があります。乙欄には扶養親族等の数による区分はなく、社会保険料の額によって算出率が決まります。

月額表を使って賞与の源泉徴収計算を行うケース

通常、賞与の源泉徴収計算には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使いますが、以下のケースでは「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使います。

①前月の給与の10倍を超える賞与が支給されるとき
(1)「社会保険料控除後の賞与の額×1/6(給与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは1/12)+前月の社会保険料控除後の給与の額」を月額表に当てはめて税額を求めます。
(2)(1)から前月の給与に対する源泉徴収税額を差し引きます。
(3)(2)×6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは12)した額が源泉徴収税額になります。

②前額の給与の支払いがない者に賞与を支払うとき
(1)「社会保険料控除後の賞与の額×1/6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは1/12)」の額を月額表に当てはめて税額を求めます。
(2)(1)×6(賞与算定の基礎となった期間が6か月を超えるときは12)した額が源泉徴収税額になります。

源泉徴収票と支払調書の提出期限

年末調整後、会社は源泉徴収票や支払調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

・「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出

給与の支払いなどをしている会社は、1月~12月の給与や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部は従業員に交付し、もう1部は翌年月31日まで(中途退職者については退職後1か月以内)に税務署に提出します。

「給与所得の源泉徴収票」は4枚複写になっていて、従業員交付用・税務署提出用のほかに市区町村に提出する市町村民税の「給与支払報告書」が2部ついていて、同時に作成できるようになっています。



退職金の源泉徴収計算

会社が退職金を支払った場合も、所得税を源泉徴収します。退職金を受け取る人が受け取り日までに、会社を通じて「退職所得の需給に関する申告書」を税務署に出していれば「課税退職所得金額」に応じた所得税を源泉徴収します。この申告書が提出されていない場合は、退職金額の20%を所得税として源泉徴収します。

・「退職所得の源泉徴収票」を税務署に提出

退職金を支払う者は、支払いが確定した退職手当の金額や源泉徴収税額などを記載した「退職所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部は退職人を受け取る人に交付し、もう1部を退職後1か月以内に税務署に提出します。

「退職所得の源泉徴収票」は3枚複写になっており、退職金受取人交付用・税務署提出用のほかに、市区町村に提出する市町村民税の「特別徴収票」がついていて、同時に作成できるようになっています。

報酬や料金などを支払ったら支払調書を作成する

個人に対し、一定の報酬や料金、契約金、賞金などを支払う者は、支払った人ごとに「支払調書」を作成します。支払調書には支払金額や源泉徴収税額を記載し、支払の確定した日の翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

ただし、支払った額が一定以下の金額の場合、提出する必要はありません。例として以下のようなものがあります。

・弁護士や司法書士、税理士などの報酬については、年間支払合計額がそれぞれ5万円以下
・外交員、ホステス、コンパニオンなどは年間支払合計額50万円以下

なお、支払調書は上記のような源泉徴収の対象となる支払いのほか、法人が支払う不動産使用料等、法人が購入した不動産対価、仲介手数料などについても作成しなければなりません。



パート・アルバイトなどの源泉徴収

パートやアルバイトも正社員と同様に源泉徴収をする必要があります。

パートやアルバイトも所得税を源泉徴収する必要があり、正社員と異なる方法で源泉徴収計算を行います。パート・アルバイトの源泉徴収計算には「給与所得の源泉徴収税額表日額表」の「丙欄」を使います。「丙欄」は、日雇い労働者や雇用契約期間が2か月以内と定められている人に支払われる給与に適用されます。

ただし、継続して2か月を超えて給与を支払う場合、3か月目以降に支払われる給与や、雇用期間の延長によって2か月を超えて雇用する場合の3か月目以降の給与は、丙欄の適用外となります。つまり、パートやアルバイトに日給や時給で給与を支払う場合、あらかじめ雇用契約期間が2か月以内なら日額表の「丙欄」を使い、2か月を超えた日からは日額表の「甲欄」か「乙欄」を使います。

甲欄はパートやアルバイトが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、乙欄は提出していない場合にそれぞれ適用されます。甲欄よりも乙欄のほうが源泉徴収税額は高くなることから、パートやアルバイトの人にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらうと源泉徴収される所得税が少なくなります。乙欄は、給与を2か所以上からもらっているような人が適用されます。

所得税が課税されない年収額とは

年収103万円以下だと、所得税は課税されません。これは、給与収入から控除される「給与所得控除額」が最低55万円、すべての人に認められている「基礎控除額」が48万円なので、年収103万円以下なら課税対象となる給与所得金額は0円になることを利用したものです。毎月、所得税が源泉徴収されていても、年末調整で返ってきます。

会社員の妻がパートなどで仕事をする場合、年収が103万円以下なら所得税が課税されないことに加え、夫の控除対象配偶者となり、夫は配偶者控除を受けられます。夫がいるパートの人が「103万円を超えないように仕事量を調整する」のは、このためです。

夫がいるパートの人が年収103万円を超えると、本人に所得税が課税されますが、夫は配偶者特別控除を受けることができますが、パートでの年収が増えるとともに控除額は段階的に減り、パートの年収が201.6万円を超えると夫の配偶者特別控除の額はゼロになります。



報酬・料金の源泉徴収計算はどうすればよいか

原稿料や出演料なども所得税が源泉徴収されます。

・報酬・料金からの源泉徴収

個人に対して報酬・料金などを支払う者(個人・法人ともに)は支払いを行うたびに所得税を源泉徴収します。

報酬・料金に該当するものは所得税法204条で決められています。名目が「取材費」「車賃」などであっても、報酬や料金として源泉徴収する義務があります。
また、源泉徴収の対象となるのは個人に支払われた報酬・料金に限られ、法人に対する報酬・料金は含まれていません。たとえば、毎月の顧問料を税理士個人に支払う場合は源泉徴収が必要になりますが、税理士法人に支払う場合は不要です。

・報酬・料金のうち源泉徴収の対象に含めないもの

報酬や料金の内訳に旅費や宿泊費が含まれている場合、それらの費用も報酬として源泉徴収の対象になります。しかし、源泉徴収の便宜を考えて、報酬を支払う者が直接、新幹線のチケットを取ったり、ホテルなどに支払ったりした場合、源泉徴収の対象から除外します。

また、司法書士などに報酬を支払う場合、明らかに登記申請で必要な登録免許税に充てるためとわかるものについては、源泉徴収をしないことになっています。

報酬にかかる消費税については、請求書で区分されていれば源泉徴収の対象に含める必要はありません。

報酬・料金の源泉徴収税率

報酬・料金の源泉徴収すべき税率は、支払われる報酬・料金の種類によって決められています。1回の支払額が100万円以下なら支払金額の10%、100万円を超える場合は、「10万円+(支払額-100万円を超えた分の金額)×20%」が一般的です。

ただし、司法書士や土地家屋調査士に対する源泉徴収は、(支払金額-1万円)×10%になります。

給与以外でも発生するさまざまなケースの源泉徴収の処理

源泉徴収で青色申告決算書と白色確定申告(白色申告帳簿)なども含め、さまざまなケースに付いても把握しておけます。弥生会計(やよい)で使えるものもたくさんあります。

利子の源泉徴収

預貯金や公社債の利子などの分配にかかる所得が対象になります。銀行に預けておくと微々たるものながら利子がつきます。利子のなかには非課税になるものもあり、外貨預金などは20%の税率のなかで現世徴収されたうえで雑所得として確定申告(青色申告決算書や白色申告帳簿)することになります。

現物給与の源泉徴収

給与所得はほとんどが金銭でのやりとりになるものの、社宅などの無償貸与などで経済的な利益を受けることもあり、これらを現物給与としています。給与所得以外の収入金額になり、源泉徴収などが必要になることもあります。社宅や寮などは賃料相当額もしくは従業員から徴収している賃貸料の差額が給与所得とされます。

通勤手当の源泉徴収

会社員は給料とは別に通勤費も支給されています。限度額が設定されております。マイカーはもちろん、電車やバス、交通機関などを利用している場合や距離によっても違います。

無料のソフトウェアも活用する

ソフトウェア(ソフト)フリーソフトを使いこなすのはもちろん、ツールやアプリなどのシステムも向いています。無料(フリー)ダウンロードなどもありますし、Excel(エクセル)のテンプレートやフォーマットも使えます。人気クラウドは、簡単な比較ランキングもあるので、オススメを調べてみてくださいね。

関連記事:退職所得の源泉徴収票フリーソフト・エクセルテンプレート

源泉徴収票の発行時期

源泉徴収票は、給与所得者にとって非常に重要な書類であり、その発行時期や手続きについて知っておくことは大変重要です。一般的には、源泉徴収票は12月に実施される年末調整の完了後に発行されます。このため、多くの場合、12月の給与明細とともに受け取ることが通例です。
ここでは、源泉徴収票の具体的な発行時期や関連する手続きについて解説します。

年末調整後の発行

通常、源泉徴収票は年末調整の処理が完了した後に生成されます。年末調整とは、1年間に支払った税金の総額と、その年の所得税の総額を照らし合わせて過不足を調整する手続きです。これにより、過不足が発生した場合には差額を精算することになります。そして、この年末調整の結果が確定すると、源泉徴収票が発行されます。したがって、ほとんどの会社では、12月の給与支払いの際に、従業員に源泉徴収票を配布します。

退職時の措置

一方、12月までに退職した場合の取り扱いも知っておくことが重要です。退職時には、その時点での給与や各種手当が確定した後に、源泉徴収票が発行されます。このため、退職後約1カ月程度で手元に届くことが一般的です。このタイミングでの源泉徴収票の発行は、退職後の手続きや必要書類の準備に役立ちます。

特別な発行タイミング

源泉徴収票が必要になる場面は、年度末や退職時以外にも存在します。たとえば、住宅ローンの申し込みや、その他の金融手続きを行う際には、源泉徴収票が必要となることがあります。このような場合、会社に申請することで、通常の発行タイミングを待たずに、速やかに源泉徴収票を受け取ることが可能です。事前に人事部門や給与担当部署に問い合わせて、必要な手続きを確認しましょう。

源泉徴収票の内容

源泉徴収票には、年間の総所得金額、支払った税金の総額、各種控除の金額などが詳細に記載されています。これらの情報は、確定申告を行う際や、他の税務手続きにおいて欠かせないものです。年末調整後に発行される通常のタイミングのほか、退職時や特別な手続きが必要な場合にも対応可能です。

年収の記入が必要な場合には

クレジットカードを申し込む際には、年収の記入が必要になることが多いです。この年収を正確に記載するために、源泉徴収票が非常に役立ちます。では、源泉徴収票のどの部分を参照すれば良いのでしょうか?

源泉徴収票の中で「Ⓐ支払金額」は、実際にあなたがその年に受け取った総収入を示しています。ここで言う総収入は、税金などが差し引かれる前の金額であり、いわゆる「年収」に相当します。この数字をクレジットカードの申し込み書に記載します。一方で、手取り額は税金や社会保険料が差し引かれた後の金額であり、この金額を年収として記載するのは間違いですので注意が必要です。

自営業やフリーランスとして働く場合は、収入から経費を差し引いた最終的な所得額を年収として記載することが重要です。これは、事業収入がそのまま利益となるわけではなく、必要経費が差し引かれて初めて実際の所得が確定するからです。

クレジットカード会社が年収を確認する理由は、あなたがクレジットカードの支払い能力があるかどうかを評価するためです。年収が多いほど、クレジットカードの限度額が高く設定される可能性があります。しかし、収入の一部しか記載しない、もしくは過剰に書くことはおすすめしません。正確な年収を記載することで、スムーズな審査が期待できます。

さらに、クレジットカードの審査には、年収だけでなくクレジットヒストリーや住居形態、勤務先情報なども影響します。このため、自分のクレジットスコアを定期的に確認し、住所や勤務先が変わった場合には早めにクレジットカード会社に報告することが大切です。

結局のところ、正確な年収を記載することは、クレジットカードの申し込みにおいて非常に重要ですので源泉徴収票をしっかりと確認し、正確な情報を提供しましょう。

源泉徴収票で還付金を確認するには

源泉徴収票には返金額(還付金)が発生しているかどうかを直接示す項目はありません。
しかし、還付金の有無を把握するための手段があります。それは、12月か1月の給与明細の中に記載されている「控除」の欄です。この控除欄に「年末調整還付」と記載されている場合、還付金が発生していることが確認できます。年末調整の結果として税金が払いすぎであった場合、給与明細を通じて還付金が通知されるという形になります。

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